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特定技能分野で行政書士・登録支援機関ができること、できないこと

特定技能の相談では、「行政書士なら外国人の紹介もできますか?」「登録支援機関なら人材を派遣できますか?」「ビザ申請から入社後の管理まで全部お願いできますか?」という質問をよく受けます。結論からいうと、行政書士と登録支援機関は役割が違い、人材紹介・人材派遣にはさらに別の許可・要件があります。実務上の境界を整理します。

特定技能分野で行政書士・登録支援機関ができること・できないこと
特定技能の採用から申請、支援、更新までの役割分担を図で整理。

1.行政書士は何ができるのか

特定技能分野における行政書士の中心業務は、在留資格手続です。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新、特定技能雇用契約書や雇用条件書の確認、支援計画書の作成支援、受入企業の要件確認、対象業務該当性の確認、追加資料対応、理由書・説明書の作成などを行います。申請取次行政書士であれば、本人や会社に代わって入管へ申請を取り次ぐこともできます。

特定技能では、外国人本人だけでなく、本人の要件+受入企業の要件+仕事内容+給与・労働条件+支援体制を一体で確認する必要があります。行政書士の仕事は、申請書の空欄を埋めることではなく、「この外国人を、この会社が、この仕事内容・条件で雇用することが制度上可能か」を整理することです。

2.登録支援機関は何ができるのか

特定技能1号では、受入企業は外国人が日本で安定して働き、生活できるよう支援を行う必要があります。その支援を受入企業から委託されて行うのが登録支援機関です。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・銀行口座・携帯電話等の生活契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続の案内・同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進
  • 会社都合等の場合の転職支援
  • 定期面談・生活状況の確認

登録支援機関は「書類作成会社」ではなく、実際に外国人を継続支援する主体です。委託された支援そのものを別会社へ丸投げすることはできません。

3.行政書士+登録支援機関なら、どこまで一体対応できるのか

申請前確認 → 特定技能申請 → 許可 → 入社 → 生活・就労支援 → 定期面談 → 在留期間更新まで、一つの窓口で継続管理できます。

申請時には「月給25万円」「大阪市内勤務」「宿泊分野の対象業務」としていたのに、許可後に給与が下がる、別店舗へ移る、対象外業務ばかり担当する、といったズレが生じれば問題です。申請と支援を同じところで見ていれば、こうした申請内容と実態のズレを発見しやすくなります。

4.登録支援機関だから、人材紹介ができるわけではない

登録支援機関の登録と、有料職業紹介事業の許可は別物です。 求人・求職の申込みを受け、企業と外国人の間に入って雇用成立をあっせんするのであれば、職業紹介事業として適法に行う体制が必要です。

「企業がすでに採用予定者を決めている。その人の特定技能申請と支援をお願いしたい」という案件は、行政書士+登録支援機関の典型的な業務です。一方、「海外から人を集め、この会社へ紹介し、採用されたら紹介料を受ける」というところまで行えば、職業紹介の問題を検討しなければなりません。

5.登録支援機関だから、外国人を自由に派遣できるわけでもない

特定技能は原則として受入企業との直接雇用が基本です。派遣形態が認められる分野・条件は限定されています。

「業務委託契約にしておけば、A社が雇った特定技能外国人をB社で働かせられる」という単純な話ではありません。契約書に「業務委託」と書いてあっても、B社が直接仕事を指示し、勤務時間を管理し、B社の責任者が指揮命令しているのであれば、実態が労働者派遣に当たる可能性があります。契約名より実態を見ることが重要です。

6.行政書士・登録支援機関だからといってできないこと

  • 必要な許可なく有料職業紹介を行うこと
  • 必要な許可・制度要件なく人材派遣を行うこと
  • 書類上だけA社で雇い、実際には別会社で働かせる名義貸し
  • 対象外業務を対象業務として申請すること
  • 支援計画だけ作り、実際には支援しないこと
  • 委託された支援業務を別会社へ丸投げすること

7.実務では「誰が外国人を連れてきたか」を最初に確認する

パターンA:企業が自社で求人し、外国人本人が直接応募した。→ 行政書士が申請、登録支援機関が支援。

パターンB:有料職業紹介会社が外国人を企業へ紹介した。→ 紹介会社が採用を仲介し、行政書士が申請、登録支援機関が支援。

パターンC:登録支援機関が海外から人材を集め、企業とマッチングし、採用成立時に紹介料を取る。→ 「登録支援機関だから大丈夫」ではなく、職業紹介事業との関係を検討する必要があります。

8.特定技能の実務は「ビザ屋」だけでは処理できない

企業によっては、採用 → 雇用契約 → 在留資格 → 入国 → 生活支援 → 労務管理 → 各種届出 → 更新 → 退職・転職まで長期間にわたって管理する必要があります。そのため、行政書士、登録支援機関、職業紹介事業者、必要に応じて社会保険労務士等の役割分担を理解することが重要です。

まとめ|行政書士+登録支援機関の強み

行政書士=在留資格・許認可手続の専門家
登録支援機関=特定技能1号外国人の支援を実施する機関

両方を備えていれば、申請 → 入社 → 支援 → 変更対応 → 更新まで一体的に管理できます。一方、人材紹介には職業紹介事業の許可等、人材派遣には労働者派遣事業の許可や特定技能上の要件が別途問題になります。

実務で大切なこと

「何でもできます」と言うことではなく、「ここまでは私たちができる。ここから先は別の許可・専門家が必要」と境界を理解すること。採用から在留資格、就労、生活支援、更新までを一つの流れとして見ることが、特定技能実務の基本です。