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日本のビザ(在留資格)網羅解説

日本のビザ(在留資格)網羅解説連載
―【総論】すべてのビザはどう分類できるのか

日本には「就労ビザ」「経営ビザ」「配偶者ビザ」「留学ビザ」など、さまざまな呼び方のビザがあります。しかし、これらは必ずしも法律上の正式名称ではありません。

日本で中長期的に生活する外国人にとっては本当に重要なのは、「在留資格」です。

たとえば、

「就労ビザ」という名前の在留資格があるわけではありません。

「経営ビザ」の正式名称は「経営・管理」です。

一般に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれていても、実際には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などに分かれます。

「ワーキングホリデービザ」も独立した在留資格ではなく、原則として「特定活動」の一類型です。

したがって、日本のビザ制度を理解する第一歩は、個々のビザの要件を暗記することではありません。「日本の在留資格は、どのような考え方で分類されているのか」を理解することです。

本シリーズ「日本のビザ(在留資格)網羅解説」では、まず総論として、日本の在留資格制度全体を整理します。

1 まず「ビザ」と「在留資格」は違う

日常会話では、外国人が日本に滞在する資格をまとめて「ビザ」と呼ぶことが一般的です。

しかし、厳密には、

査証(VISA)
と
在留資格(Status of Residence)

は別の制度です。

査証は、原則として日本へ入国する前に、外国にある日本大使館・総領事館等から発給を受けるものです。

これに対して在留資格は、日本に入国・在留する外国人について、

「日本でどのような活動を行うことができるのか」

又は、

「どのような身分・地位に基づいて日本に滞在するのか」

を定めるものです。

このBLOGシリーズでは、一般の方に分かりやすくするため「ビザ」という言葉も使用しますが、基本的には在留資格の解説を意味します。

2 日本の在留資格には、大きく2つの世界がある

日本の在留資格制度を理解するうえで、最も重要なのがこの分類です。

在留資格は、大きく分けると、

①活動「何をする人なのか」で決まる在留資格

と、

②身分「誰なのか・どのような身分なのか」で決まる在留資格

があります。

法律的には、入管法別表第一と別表第二という大きな区分に対応します。

3 第一の世界――「活動」を基準とする在留資格

まずは、

「日本で何をするのか」

によって認められる在留資格です。

外国人本人が日本で行う活動そのものが審査対象になります。

代表的なのが、

技術・人文知識・国際業務

経営・管理

高度専門職

特定技能

企業内転勤

技能

興行

留学

家族滞在

文化活動

などです。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」であれば、

「この人が日本企業で働く」

だけでは足りません。

何の仕事をするのか、その仕事内容が専門的業務に該当するのか、本人の学歴・職歴との関係はどうか、雇用する企業に実体や安定性があるか、などが問題になります。

つまり、

人ではなく、原則として『活動』に資格が付いている

と考えると理解しやすくなります。

4 活動資格① 就労が認められる在留資格

一般に「就労ビザ」と呼ばれている中心部分です。

現在の在留資格には、次のような就労可能な活動資格があります。

外交

外国政府の大使、公使等やその家族など。

公用

外国政府や国際機関の公務に従事する者など。

教授

大学、大学に準ずる機関、高等専門学校等で研究・教育を行う者。

芸術

作曲家、画家、作家など、収入を伴う芸術活動を行う者。

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等。

報道

外国報道機関の記者、カメラマン等。

高度専門職

高度外国人材を対象とした在留資格。

研究、専門・技術活動、経営・管理などを、高度人材ポイント制等を通じて優遇する制度です。

経営・管理

日本で事業を経営する者、又は事業の管理に従事する者。

一般に「経営ビザ」「社長ビザ」と呼ばれることがあります。

法律・会計業務

外国法事務弁護士、公認会計士等、法律上資格を有する者が行う専門業務。

医療

医師、歯科医師、看護師等。

研究

企業や研究機関等で研究に従事する者。

教育

小学校、中学校、高等学校等で語学教育その他の教育に従事する者。

技術・人文知識・国際業務

ITエンジニア、設計、経理、営業、通訳、翻訳、貿易、デザイン等、多くの外国人ホワイトカラー人材が利用する在留資格。

企業内転勤

海外の本店・支店等から日本の関連拠点へ転勤する者。

介護

介護福祉士資格を有し、介護業務に従事する者。

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者など、熟練技能を必要とする仕事に従事する者。

特定技能

人手不足が深刻な特定産業分野で就労する外国人。

1号と2号があります。

技能実習

技能等の修得・移転を目的とする制度に基づく在留資格。

5 「就労ビザ」=何でも仕事ができる、ではない

ここは非常に重要です。

「就労できる在留資格」を持っているからといって、

日本で好きな仕事を自由にできるわけではありません。

たとえば、

「技術・人文知識・国際業務」

で認められている人が、資格外活動許可等もなく、全く別の単純労働を主たる業務として行うことは原則としてできません。

「技能」で外国料理の調理師として認められた人も、その資格だけを理由に別業種の営業職へ自由に転職できるわけではありません。

活動資格は、

「働いてよいか」だけではなく、「何をしてよいか」

を定めているからです。

これが就労系在留資格を理解するうえで最も大切なポイントの一つです。

6 活動資格② 原則として就労を目的としない在留資格

次に、

日本には在留することはできるものの、原則として就労そのものを目的としていない在留資格があります。

代表的なのは、

文化活動

収入を伴わない学術・芸術活動、日本固有の文化・技芸の研究・修得など。

留学

大学、大学院、専門学校、日本語学校等で教育を受けるための資格。

研修

日本の機関で技術、技能又は知識を修得するための資格。

家族滞在

一定の在留資格で日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子など。

これらの在留資格は、本来の目的が「就労」ではありません。

ただし、たとえば「留学」「家族滞在」では、資格外活動許可を受けることで、許可された範囲内でアルバイト等を行える場合があります。

したがって、

「就労不可」=一切働けない

と単純化することも正確ではありません。

7 短期滞在は少し特殊な存在

「短期滞在」は、

観光

親族訪問

短期商用

会議参加

見学

などのため、日本に短期間滞在する場合に利用されます。

通常の就労活動を行うための在留資格ではありません。

一般の方が「観光ビザ」と呼んでいるものの多くは、この短期滞在と関係します。

ただし、査証免除国・地域の国籍者については、そもそも短期滞在のための査証を事前に取得せずに入国できる場合があります。

ここでも、

「査証」と「在留資格」を混同しないこと

が重要です。

8 活動資格③ 「特定活動」という巨大な箱

日本の在留資格制度を理解するとき、最も特殊なのが、

「特定活動」

です。

「特定活動」は、一つの職業を意味する在留資格ではありません。

法律上は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。

そのため、「特定活動」という同じ在留資格でも、中身は全く違うことがあります。

たとえば、

ワーキングホリデー

外交官等の家事使用人

一定のインターンシップ

就職活動

内定後の待機

特定活動46号

EPAに基づく看護師・介護福祉士関係

起業準備に関する一定の活動

など、多様な制度が存在します。

したがって、

「私は特定活動です」

と言われただけでは、実務上ほとんど何も判断できません。

パスポートに貼付・記載された指定書等を確認し、

「何の特定活動なのか」

を見る必要があります。

特定活動については、就労できるものもあれば、就労できないものもあります。

9 第二の世界――「身分・地位」を基準とする在留資格

ここからは制度の性格が大きく変わります。

本人が「何の仕事をするのか」ではなく、

日本においてどのような身分又は地位を有しているのか

を基礎として認められる在留資格です。

現在、代表的には次の4つがあります。

永住者

法務大臣から永住許可を受けた者。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、特別養子など。

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者や、一定の条件を満たすその子など。

定住者

日系人、一定の外国人家族等について、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるもの。

10 身分系在留資格は、原則として仕事内容の制限がない

これは活動資格との非常に大きな違いです。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、認められた専門的活動の範囲内で就労します。

一方、

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

については、原則として在留資格による就労活動の制限がありません。

会社員でも、自営業でも、飲食店勤務でも、工場勤務でも、法律上可能な仕事であれば、原則として在留資格上の職種制限はありません。

この違いから、実務上は、

活動系在留資格
と
身分系在留資格

をまず分けて考えることが非常に重要です。

11 日本の在留資格を「就労できるか」で分類する方法

一般の方に最も分かりやすい分類方法は、次の4分類です。

A 一定の範囲で就労できる在留資格

外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習

ただし、それぞれ認められた活動範囲があります。

B 原則として就労を目的としない在留資格

文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

ただし、留学・家族滞在等については資格外活動許可により一定の活動が認められる場合があります。

C 就労できるかどうかが指定内容によって変わる在留資格

特定活動

同じ「特定活動」でも、指定された活動によって扱いが異なります。

D 原則として就労活動に制限がない在留資格

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

12 もう一つの重要な分類――「本人」「会社」「家族」のどこを見るのか

行政書士の実務では、さらに別の見方もできます。

① 本人の能力を中心に審査するもの

たとえば、

技術・人文知識・国際業務

技能

高度専門職

特定技能

では、学歴、職歴、資格、技能、日本語能力等が重要になります。

② 受入企業・事業を強く審査するもの

たとえば、

経営・管理

技術・人文知識・国際業務

特定技能

企業内転勤

では、本人だけでなく、会社の実体、事業内容、財務状況、雇用条件等が重要になります。

③ 家族関係・身分関係を中心に審査するもの

たとえば、

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

家族滞在

定住者

では、婚姻の実体、親子関係、扶養関係、同居状況等が重要になります。

同じ「ビザ申請」であっても、

何を証明しなければならないのかは在留資格ごとに全く違います。

13 「在留資格名」だけで判断してはいけない

ここからが入管実務です。

同じ在留資格でも、中身がさらに細分化されているものがあります。

典型例は、

高度専門職

高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
高度専門職2号

などがあります。

特定技能

特定技能1号
特定技能2号

があります。

技能実習

段階や区分があります。

特定活動

そもそも非常に多数の活動類型があります。

さらに同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、

ITエンジニアと通訳では審査する内容が同じではありません。

したがって、

「在留資格名が同じだから、申請方法も同じ」

とは限りません。

14 「ビザ変更」とは、実際には分類をまたぐこと

この全体図を理解すると、在留資格変更も分かりやすくなります。

たとえば、

留学
↓
技術・人文知識・国際業務

は、

非就労を本来の目的とする活動資格から、就労を目的とする活動資格への変更

です。

技術・人文知識・国際業務
↓
経営・管理

であれば、

雇用されて専門業務を行う資格から、事業を経営・管理する資格への変更

です。

技術・人文知識・国際業務
↓
日本人の配偶者等

であれば、

活動に基づく資格から、身分・地位に基づく資格への変更

になります。

「変更」という一言でも、その法的意味は全く違います。

15 永住は「最強の就労ビザ」ではない

永住者について、

「何でも仕事ができる最強の就労ビザ」

のように説明されることがあります。

しかし、この理解は正確ではありません。

永住者は、そもそも特定の仕事をすることを理由として認められる就労資格ではありません。

日本における在留状況等を踏まえ、

身分・地位に基づいて無期限の在留を認める在留資格

です。

その結果として、在留資格による就労制限がないのです。

「何の仕事ができるか」ではなく、

在留資格の成立根拠そのものが違う

という理解が重要です。

16 「帰化」「特別永住者」は、この一覧とは別に考える

ここも混同されやすいポイントです。

帰化

帰化が許可されると日本国籍を取得します。

したがって、その後は「外国人が在留資格によって日本に在留する」という問題そのものから外れます。

帰化は在留資格の一種類ではありません。

特別永住者

特別永住者も、通常の「永住者」と同じものではありません。

特別永住者については、入管法上の通常の在留資格制度とは異なる特別な法制度があります。

したがって、

永住者=特別永住者

ではありません。

17 在留資格選びで最初に確認する5つの質問

実際の相談では、最初から在留資格名を決める必要はありません。

まず次の5つを確認します。

Q1 日本で何をしますか?

仕事、経営、留学、結婚生活、家族との生活、文化研究など。

Q2 働きますか?

働く場合、具体的に何の仕事をするのか。

Q3 誰かに雇用されますか、それとも自分で経営しますか?

会社員なのか、経営者なのかによって制度は大きく変わります。

Q4 日本人・永住者等との身分関係がありますか?

配偶者、子、親などの関係によっては、活動資格ではなく身分系資格を検討します。

Q5 本人にはどのような経歴がありますか?

学歴、専攻、職歴、資格、年収、技能、日本語能力などです。

この5つを確認すると、候補となる在留資格はかなり絞られます。

18 日本の在留資格制度を一枚で整理すると

日本のビザ(在留資格)の分類図:活動に基づく在留資格と身分・地位に基づく在留資格
日本のビザ(在留資格)の分類

最もシンプルにまとめると、次のようになります。

日本の在留資格

→ A 活動に基づく在留資格

→ 就労できる
  教授
  高度専門職
  経営・管理
  技術・人文知識・国際業務
  企業内転勤
  介護
  技能
  特定技能
  興行
  その他
→ 原則として就労を目的としない
  文化活動
  留学
  研修
  家族滞在
  短期滞在
→ 指定内容によって異なる
  特定活動

→ B 身分・地位に基づく在留資格

→ 永住者
 → 日本人の配偶者等
 → 永住者の配偶者等
 → 定住者

この全体図を頭に入れてから個々の在留資格を見ると、日本のビザ制度は一気に理解しやすくなります。

SANNO PRACTITIONER'S NOTE

三王行政書士法人の実務コメント

在留資格の相談でよくある誤解は、

「ベテランの行政書士なら、すべての在留資格に詳しいはずだ」

というものです。

しかし、実際の入管実務はそれほど単純ではありません。

いくら長年入管業務を扱っている行政書士であっても、すべての在留資格を実際にいっぺん申請した経験があるとは限りません。

在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「永住」「家族滞在」のように申請件数が多いものもあれば、「宗教」「芸術」「法律・会計業務」など、実務上取り扱う機会がかなり限られるものもあります。

さらに、同じ在留資格であっても経験の濃淡があります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」を100件以上扱った行政書士でも、ITエンジニアの案件に強い場合もあれば、貿易・通訳・営業案件を多く扱っている場合もあります。

「経営・管理」についても、会社設立直後の新規申請、更新、事業変更、赤字決算、事務所移転、役員構成変更など、案件ごとに論点は大きく異なります。

したがって、入管業務における「経験」とは、単純に行政書士として何年働いたかだけでは測れません。

どの在留資格を、どの程度の件数、どのような難易度の案件で扱ってきたのか。

この「経験の濃さ」が重要です。

一方で、実際に取り扱ったことのない在留資格だから対応できない、という意味でもありません。

入管法、施行規則、上陸基準省令、告示、ガイドラインなどの法令・公表資料を確認し、類似案件や制度趣旨を踏まえて検討することも、専門家の重要な仕事です。

本シリーズ「日本のビザ(在留資格)網羅解説」についても、

当法人がすべての在留資格について同じ量の実務経験を有している、という前提で書くものではありません。

実務経験が豊富な分野については、実際の申請経験を踏まえたコメントを加えます。

一方、取扱件数が少ない分野については、法令、出入国在留管理庁の公表資料、制度趣旨を中心として整理します。

その違いを曖昧にせず、

「法令上こうなっていること」と「実務で実際に経験したこと」をできる限り区別して説明する。

それが、このシリーズの基本方針です。

次回から、すべての在留資格を一つずつ解説します

本稿は、「日本のビザ(在留資格)網羅解説」の総論です。

次回以降は、

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

について、一つずつ、

制度の目的

法律上の定義

対象者

許可要件

できる活動

できない活動

学歴・職歴要件

会社側の要件

必要書類

在留期間

更新

転職・転籍

家族帯同

永住との関係

不許可になりやすいポイント

実務上の注意点

まで解説していきます。

「名前だけ知っているビザ」から、

「なぜその在留資格が存在し、どのような場合に使うのか」

まで理解できるシリーズを目指します。

※本稿は在留資格制度の一般的な解説です。個別案件の許可可能性は、申請人の経歴、在留状況、活動内容、所属機関、家族関係その他の事情によって異なります。また、法令、告示、審査要領及び実務運用は改正・変更されることがあります。

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