受入企業・事業所
法令遵守、公的義務、受入体制、所在地・事業所を確認。
受入企業の要件確認から、分野別要件、在留資格申請、1号特定技能外国人支援、受入れ後の届出・更新まで。行政書士法人と登録支援機関を一体運用しています。
※必要書類・本人確認・委任手続その他申請に必要な事項が整い、内容確認上の問題がない案件について、当法人側の申請手続を最短当日中に行う場合があります。入管の審査期間・許可結果を短縮または保証するものではありません。
特定技能は「外国人本人が試験に合格したか」だけでは判断できません。受入企業・事業所側の許認可、産業分類、協議会・団体加入、対象業務等が分野ごとに異なります。
申請前の適格性判断から受入れ後まで、6つの層を一体で確認します。
法令遵守、公的義務、受入体制、所在地・事業所を確認。
許認可、認定、産業分類、協議会、団体加入等を確認。
技能試験、日本語、技能実習歴、在留状況を確認。
業務、報酬、労働時間、勤務地、比較対象日本人等を確認。
支援計画を作成し、全部委託の場合は当法人の支援部門へ。
協力確認書、随時届出、定期届出、在留期間更新まで管理。
事業所所在地と外国人の住居地の市区町村への協力確認書を、必要な時点で確認します。所在地・住居地の変更時も再確認します。
現在は、4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年度4月1日から5月31日までに届け出る運用です。
リネンサプライ分野の申請開始、工業製品製造業の対象産業分類拡大、ビルクリーニング分野の運用更新等を踏まえて個別確認します。
※制度改正があるため、受任時点の最新の告示・運用要領・様式等を確認します。
窓口を分けず、申請前の判断から1号支援・更新まで。
認定・変更・更新、転職・受入先変更、複数名同時申請、補正・追加資料対応。
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談等の義務的支援。
許認可・協議会・産業分類・団体加入等を申請前に整理。
採用・職業紹介は人材会社、在留申請・支援は当法人という役割分担にも対応。
会社名だけでなく、実際に就労する事業所・施設と業務内容を確認。
技能、日本語、技能実習歴、現在の在留資格・在留期限を確認。
許認可、協議会、団体加入、施設認定等の先行手続を確認。
企業資料と本人資料を並行して収集し、不整合を申請前に解消。
書類完備・内容確認後、迅速に申請へ。
1号支援、変更時の随時届出、定期届出、更新まで継続管理。
表示金額は税込の目安です。分野固有手続、企業規模、人数、資料量等により正式見積を事前に提示します。
※翻訳、証明書取得、交通費、分野固有の登録・団体費用等は別途となる場合があります。
「申請できますか?」だけで終わらない、受入企業向けの実務質問をまとめています。
いいえ。外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、受入企業の適格性、雇用契約、実際の業務内容、分野別要件、支援計画、必要な協議会・団体加入等を確認します。
最初に「受入企業・事業所がその分野で受入可能か」を確認します。その後、候補者の資格、雇用条件、支援体制、分野別手続、在留申請の順に整理します。
必要資料、本人確認、受入要件、分野固有手続が整い、内容確認上の問題がない案件は迅速にオンライン申請へ進めます。協議会・許認可・団体加入等が未了の場合は、その手続が先行することがあります。
はい。海外在住者については、原則として在留資格認定証明書交付申請を中心に対応します。
候補者が対象分野の技能・日本語要件等を満たし、受入企業側も要件を満たす場合は、在留資格変更許可申請を検討できます。
移行する分野・業務区分と技能実習の職種・作業との対応関係、技能実習の修了状況等により試験免除の可否が異なります。個別に確認します。
特定技能雇用契約では、同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬であること等が求められます。雇用条件書だけでなく、比較対象となる日本人の賃金体系も確認します。
はい。当法人は登録支援機関(24登-009399)として、適合1号特定技能外国人支援計画の全部委託に対応します。
可能です。支援委託契約、支援計画、必要な届出、引継ぎ事項を整理したうえで変更します。
可能ですが、新しい受入企業・事業所、分野、業務内容について改めて要件を確認し、必要な在留手続を行います。
はい。有料職業紹介事業者等とのBtoB連携に対応します。採用・職業紹介と、行政書士による在留申請・登録支援機関による支援の役割を明確にして運用します。
特定技能所属機関は、一定の時点で、外国人が活動する事業所所在地および住居地の市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。所在地・住居地変更等がある場合も再確認します。
現在は年1回です。対象年度の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況について、翌年度4月1日から5月31日までに提出する運用です。
公的義務の履行状況は受入機関の適格性に関係します。未納・未加入等がある場合は、事実関係と是正状況を申請前に確認します。
当事者の意思・雇用実態・費用負担等を十分確認できないブローカー経由案件は受任しません。有料職業紹介事業者等との適法な業務連携は別途対応します。
必要ありません。当法人では、在留申請と1号特定技能外国人支援を同じ窓口で管理できます。分野別要件の確認から受入れ後の届出・更新まで一体で整理します。
制度上の一般論だけでなく、「この会社・この事業所・この候補者で申請できるか」を個別に確認します。
受入可否を確認する当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定し、特定技能では受入企業側と外国人本人側の資料を同時に整理します。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
「外国人は決まっているが申請できるか分からない」「会社・事業所が分野要件を満たすか確認したい」という段階からご相談いただけます。
※入管の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。