東京都行政書士会 | 登録支援機関 24登-009399
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三王行政書士法人
三王行政書士法人SANNO GYOSEISHOSHI CORPORATION
ENTERTAINER VISA / MUSIC / EVENT / CASTING
MUSIC FESTIVAL / EVENT EXPERIENCE

外国人出演者の興行ビザ。
1名から、急ぎ案件まで。

音楽フェス・イベント案件の対応実績を踏まえ、海外アーティスト、ミュージシャン、ダンサー、モデル、俳優等の在留資格「興行」を支援します。基準1号・3号を中心に、少人数・単発・追加出演者の案件も案件単位で対応します。

01 / EXPERIENCE音楽フェス・イベント実績興行案件の実務経験を踏まえて対応
02 / SMALL CASE出演者1名から対応追加メンバー・単発公演もご相談可
03 / SPEED急ぎ案件に迅速対応公演・撮影日程を確認し初動を迅速化
04 / ONLINE全国オンライン対応企業・制作会社・招聘会社から直接依頼可

「出演者が1名だけ」「直前にサポートメンバーが増えた」「撮影日が先に決まっている」。そのような案件でも気軽にご依頼ください。

興行ビザは、活動内容だけでなく、契約関係、招聘・受入機関、会場・施設、報酬、日程、本人の実績等を組み合わせて申請資料を整理する必要があります。弊社では、案件の入口で活動内容を確認し、想定される基準と必要資料を整理してから申請準備へ進みます。

既存の顧問・提携行政書士がいても、スポット依頼で構いません。

繁忙期、急な追加出演者、少人数案件など、必要な案件だけ外注いただくことも可能です。

STANDARD 1 / STANDARD 3

基準1号・基準3号を中心に対応。

実際の適用区分は活動内容・契約形態・受入体制等により個別に確認します。下記はご相談の目安です。

STANDARD 1

基準1号

ライブ、音楽フェス、コンサート、舞台等の「演劇等の興行」を行う外国人出演者。

歌手ミュージシャンバンドDJダンサー舞台出演者
  • 海外アーティストの日本公演
  • 音楽フェス・ライブイベント
  • ツアー・単発コンサート
  • 追加出演者・サポートメンバー
STANDARD 3

基準3号

演劇等の興行以外の芸能活動。広告・映像・写真・録音録画等の案件を中心に確認します。

外国人モデル俳優CM広告映画・番組MV・撮影
  • 商品・事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組・映画制作に係る活動
  • 商業用写真の撮影
  • 商業用レコード・映像等の録音・録画

※在留資格「興行」は、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を対象とします。適用される基準・提出資料は個別案件により異なります。

VOLUME DISCOUNT

複数名の同時申請は、人数に応じて割引。

同一企業から、同一または近い時期に同種の在留資格申請をご依頼いただく場合、共通資料の整理や申請管理を効率化できるため、行政書士報酬にボリュームディスカウントを適用します。

2–4 APPLICANTS

2〜4名

5% OFF/行政書士報酬

同一企業・同種手続を原則として適用。

10+ APPLICANTS

10名以上

15% OFF/行政書士報酬

継続案件・大量申請は個別見積にも対応。

※同一企業・同一または類似する在留資格/申請区分・同時期のご依頼を基本条件とします。案件ごとの難易度、個別事情、資料量が大きく異なる場合は対象外または別途見積となることがあります。官公署手数料、翻訳費、証明書取得費、交通費、司法書士・税理士等の外部専門家費用その他実費は割引対象外です。

FIRST DOCUMENTS

まずは、これだけお送りください。

最初から全資料を揃える必要はありません。下記を確認できれば、案件に応じて追加資料を具体的にご案内します。

出演者側

案件側

資料が不足していても、まず確認します。

「何を用意すればよいか分からない」という段階でも、既にある契約書・企画書・出演者情報をお送りください。不足資料を整理してご案内します。

DOCUMENTS / STANDARD 1

基準1号で主に確認する資料

申請区分や基準細分により提出資料は異なりますが、契約・会場・出演内容・本人経歴等を中心に確認します。

01

申請人の経歴

経歴書、活動歴・出演歴を証する資料等。

02

契約・招聘機関

登記事項証明書、決算書、会社概要、必要に応じ従業員名簿・業務経験資料等。

03

会場・施設

営業許可、施設図面・写真、会場使用関係資料等、該当する資料。

04

興行契約

出演契約・興行契約、請負契約、会場との契約・使用承諾等。

05

活動・報酬

活動内容、期間、地位、報酬額・支払条件が分かる資料。

06

日程・広告

滞在日程、興行日程、チラシ、告知ページ、企画資料等。

DOCUMENTS / STANDARD 3

基準3号で主に確認する資料

CM・広告・映画・番組・写真・録音録画等の案件では、本人の芸能実績、出演条件、受入機関、活動日程等を整理します。

01 / RECORD

芸能活動の実績

経歴証明、所属先証明、ポスター、雑誌、作品資料等。

02 / AGREEMENT

出演条件

雇用契約書、出演承諾書等。活動内容・期間・地位・報酬を確認します。

03 / HOST

受入機関

登記事項証明書、直近決算書、従業員名簿、会社案内等。

04 / SCHEDULE

活動日程

滞在・撮影日程、広告・チラシ・企画書その他活動内容が分かる資料。

WORKFLOW

ご依頼から申請まで

  1. 01
    案件概要を送付出演者、活動内容、公演・撮影日、契約状況を確認。
  2. 02
    基準・必要資料を整理基準1号・3号等の該当性と立証方針を検討。
  3. 03
    資料収集・申請書作成契約・会場・本人実績・受入機関資料を整理。
  4. 04
    オンライン申請申請可能な状態になり次第、迅速に提出へ。
  5. 05
    追加資料対応入管から追加説明等が求められた場合も対応。
SMALL / URGENT

小規模・短納期も歓迎

こんな時にご相談ください

・外国人出演者が1名だけ決まった
・サポートメンバーが急きょ追加された
・撮影・公演日が迫っている
・社内で興行ビザの基準判断が難しい
・既存の専門家が繁忙で処理できない
・海外制作会社/エージェントから急な相談が来た

まず案件概要を送る

※迅速対応は当法人側の初動・申請準備を指し、出入国在留管理庁の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。

FAQ

興行ビザのよくあるご質問

出演者1名だけでも依頼できますか?

はい。1名のみ、追加メンバーのみ、単発公演・単発撮影などの案件でもご相談いただけます。

既に顧問行政書士がいますが、急ぎ案件だけ依頼できますか?

可能です。既存の契約を変更せず、繁忙期や緊急案件だけスポットでご依頼いただけます。

基準1号か3号か分かりません。

活動内容、契約関係、会場・撮影内容等を確認して整理します。自己判断で区分を決めてからご相談いただく必要はありません。

公演・撮影まで時間がありません。

まず日程と現在揃っている資料を確認し、当法人側の初動を迅速に行います。ただし、入管の審査期間や許可時期を保証することはできません。

複数名をまとめて依頼できますか?

はい。グループ、バンド、ダンサー等の複数名案件についても、共通資料と個人資料を分けて効率的に整理します。

CONTACT / ENTERTAINER VISA

出演者が決まったら、
1名からご相談ください。

公演・撮影日、出演者人数、国籍、活動内容、現在ある契約資料を分かる範囲でお知らせください。必要書類を整理してご案内します。

簡単アンケートへ
MAILinfo@sanno-gyoseishoshi.com24H受付TEL03-6821-1358

お問い合わせ時に「興行ビザ」「公演日または撮影日」をお知らせいただくと確認がスムーズです。

ビザ申請・外国人雇用の関連サービス

ご相談内容に応じて専門ページをご確認ください。申請の可否・必要資料は案件ごとに確認します。

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