留学生の新卒採用では、「内定を出した=4月1日から働ける」ではありません。在留資格「留学」のまま、卒業後に技人国の業務をフルタイムで始めることはできません。採用手続と在留資格変更を最初から一体で設計する必要があります。
内定後、できるだけ早く在留資格の確認をする
採用予定の仕事内容が技人国に該当するか、本人の学歴・専攻・職歴が基準に適合するか、会社側に必要な書類が揃うかを確認します。特に専門学校卒、接客を含む職種、小規模・新設会社、複数人の一括採用は、後回しにせず早めに整理した方が安全です。
入管庁は、4月から就労開始予定の留学生について毎年案内を出しており、卒業見込みの段階から一定の書類を用いて在留資格変更申請を進められる場合があります。
雇用契約に「在留資格の許可」を停止条件として入れる
企業としては、在留資格が許可されない場合の雇用契約上の取扱いを曖昧にしない方がよいでしょう。当法人では、案件に応じて次のような停止条件条項を検討します。
「本契約は、乙について、日本政府により本契約に定める業務に適法に従事することのできる在留資格及び在留期間が許可されることを停止条件として、その効力を生ずる。」
実際の契約書では、入社予定日、許可が間に合わない場合の取扱い、申請への協力義務、許可されなかった場合の通知等も含め、会社の労務運用に合うよう調整します。労働条件の変更・内定取消し等に関わるため、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等への確認も重要です。
「許可前に働かせない」が基本
在留資格変更の申請中であっても、現在の在留資格で許されていない就労を先に始めることはできません。「申請したから大丈夫」ではありません。本人が資格外活動許可を持っていても、その範囲は留学生としてのアルバイト等であり、新卒正社員としての専門業務を当然にフルタイムで開始できるという意味ではありません。
会社側が準備しておきたい資料
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 具体的な職務内容説明書
- 会社案内、組織図、事業内容
- 決算書又は新設会社の事業計画書
- 必要に応じて1日・1週間の職務スケジュール
- 本人の卒業見込証明書、成績証明書、語学能力資料等
新卒採用では、人事担当者と在留手続担当者が別々に動くと漏れが起きやすくなります。「採用を決めてからビザを考える」のではなく、採用選考の終盤で在留資格チェックを一度入れるだけでも、かなりの手戻りを防げます。
参考資料
※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。
