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三王行政書士法人
三王行政書士法人SANNO GYOSEISHOSHI CORPORATION
技人国・就労ビザ

技人国が不許可になった後――理由聴取から再申請までの実務

不許可通知を受け取ったとき、最初にするべきことは「同じ書類を少し直して再申請する」ことではありません。何が問題だったのかを可能な限り正確に把握し、その理由が補正可能なものなのか、そもそも申請設計に無理があったのかを切り分ける必要があります。

まず不許可理由を聞く

不許可理由の説明を受ける機会がある場合、事前に質問事項を整理します。単に「なぜダメでしたか」と聞くだけではなく、どの要件・どの資料・どの事実が問題視されたのかを具体化することが重要です。

  • 仕事内容の在留資格該当性が問題だったのか
  • 学歴・専攻と職務の関連性が不足したのか
  • 会社の事業実態・継続性が問題だったのか
  • 職務量・採用人数に疑問があったのか
  • 提出資料に矛盾や不足があったのか
  • 再申請するなら何を変える必要があるのか

録音より「その場のメモ」を前提にする

庁舎内・面談時の録音については、各官署の指示や運用に従う必要があります。当法人では録音できることを前提にせず、理由説明の場ではメモを細かく取る運用を基本にしています。担当者の言葉を自分なりに要約しすぎず、「どの資料について、何を問題と言われたか」をできる限りその場で残します。

メモしておきたいこと

日時、官署、担当部署、説明された主な理由、追加で確認した質問、担当者から示された注意点。面談後すぐに整理し、申請時の資料と照合します。

不許可理由は大きく3種類に分ける

  1. 資料不足型:本来説明できる事実があるのに立証が足りない
  2. 設計不整合型:仕事内容、学歴、会社規模等が噛み合っていない
  3. 根本要件型:実態として在留資格の対象業務ではない等、書類追加だけでは解決しにくい

1なら追加資料を整えて再申請できる可能性があります。2は仕事内容や雇用体制そのものの再設計が必要です。3を「説明書を長くすれば通る」と考えるのは危険です。

前回申請との違いを明確にする

再申請では、前回と同じ事実関係のまま結論だけ変えてほしいと求めるのではなく、前回不許可理由に対して何を補充・変更したかを明確にします。会社側の新しい取引、職務内容の変更、本人の追加資格、組織体制の整備等があるなら、その時系列も示します。

不許可後はスピードも重要ですが、「早く再提出すること」より「理由を誤読しないこと」の方が重要です。

参考資料

※記事は2026年9月24日時点の公表資料と当法人の実務上の整理に基づきます。個別案件では、最新の取扱いと具体的事情を確認してください。

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