介護技能評価試験
介護業務に必要な技能水準を確認します。
介護技能・介護日本語、JFT-Basic/JLPT N4以上、対象施設、協議会、受入人数上限、在留資格申請、1号支援まで。介護施設・事業者の特定技能受入れを重点対応します。
原則として、3つの試験・要件を確認します。
介護業務に必要な技能水準を確認します。
介護現場で使用する日本語能力を確認します。
一般的な日本語能力について所定の試験合格を確認します。
※介護職種の技能実習2号を良好に修了した方、介護福祉士養成施設修了者等は、一定の試験が免除される場合があります。個別に確認します。
※受任時点の最新の告示・運用要領・協議会手続を確認します。
介護分野では、実際に働く事業所が対象施設に該当するか、受入人数上限、協議会手続などを申請前に確認します。
介護等の業務を行う対象施設に該当するかを確認。
介護分野は受入企業との直接雇用が前提です。
事業所単位で、日本人等の常勤介護職員数を上限として確認。
在留諸申請前に、受入事業所情報を含む入会証明書を確認。
現在の運用では、地方出入国在留管理局への在留諸申請前に協議会加入と受入事業所情報の登録を進める必要があります。初めて採用する事業者は早めの準備が重要です。
入浴、食事、排せつ等の身体介護のほか、レクリエーションの実施、機能訓練の補助等、これに付随する支援業務が対象です。
2025年4月21日の制度改正により、所定の研修を修了し、原則として一定の介護実務経験を有する特定技能外国人について、受入事業所が必要な体制・遵守事項を満たす場合、訪問系サービスへの従事が可能となりました。
本人の研修・実務経験、事業所の緊急連絡体制、利用者・家族への説明、適合確認等を個別に確認します。
介護人材の採用と、在留申請・登録支援を役割分担してつなぐことができます。
採用条件、勤務事業所、人数、入社時期を整理。
必要に応じて、適法な職業紹介主体が求人・求職のマッチングを担当。
海外候補者の募集・教育・現地手続等を役割分担。
在留資格申請、受入要件確認、登録支援・届出を担当。
※当法人が職業紹介を行う旨を表示するものではありません。職業紹介が必要な案件は、許可を有する事業者等との適法な役割分担を前提に整理します。
介護施設・事業者から特に多い確認事項をまとめています。
原則としてN4相当の日本語試験だけでは足りません。介護技能評価試験と介護日本語評価試験も確認します。試験免除に該当する場合は別途確認します。
はい。一般日本語要件はJFT-BasicまたはJLPT N4以上が対象です。介護分野では、これとは別に介護日本語評価試験があります。
介護分野の雇用形態は直接雇用です。雇用主、勤務事業所、実際の業務内容を申請前に確認します。
事業所単位で、1号特定技能外国人の人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが必要です。
現在は在留諸申請前に協議会の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。
一定の研修・実務経験、事業所側の体制その他の条件を満たす場合に可能です。施設介護と同じ前提で判断せず、個別に適合要件を確認します。
候補者確保が必要な場合は、有料職業紹介事業者等との適法な役割分担を整理した上で、採用後の在留申請・登録支援までつなげる体制を検討します。
介護分野は特定技能2号の対象ではありません。一方、介護福祉士資格を取得し介護等の業務に従事する場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。
一般論ではなく、「この施設・この人数・この候補者で受入れ可能か」を確認します。
介護の受入可否を確認する当法人には5名の登録行政書士が在籍し、そのうち4名が申請取次行政書士です。案件の内容・専門分野・対応状況を踏まえて担当者を決定し、特定技能では受入企業側と外国人本人側の資料を同時に整理します。
申請取次行政書士とは、所属行政書士会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行い、依頼を受けて在留資格に関する申請書・資料の提出等を取り次ぐことができる行政書士です。取次ぎを利用した場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除されますが、個別事情により出頭を求められることがあります。
「介護人材を採用したい」「候補者はいるが要件が分からない」「協議会・人数上限から確認したい」という段階からご相談いただけます。
※入管の審査期間や許可結果を短縮・保証するものではありません。